函館三田会規約

第 1条

本会は函館三田会と称する。

第 2条

本会は独立自尊の精神を体し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第 3条

本会の事務局は函館市内の幹事会で決定した場所に置くものとする。

第 4条

本会は函館市内及び函館市近郊に在住する慶応義塾出身者及び役員会がそれに準ずるものと認める者を以て会員とする。

第 5条

本会は少なくとも毎年1回総会を開催する。

第 6条

総会の決議は出席会員の多数決による。

第 7条

本会には次の役員を置き、会の運営にあたる。
会   長     1名
副会長     若干名
幹事長     1名
常任幹事  若干名
幹   事     若干名

第 8条

1.会長、副会長、幹事長、常任幹事の任期は2年とし、総会において選出する。
    但し再任を妨げない。
2.幹事の任期は1年とし、会長が指名する。

第 9条

会長は必要に応じて前年度の幹事の協力を求めることが出来る。

第10条

本会に顧問を置くことが出来る。顧問は役員会の推薦にもとづき総会において指名する。

第11条

1.本会の運営費は、会費・寄付金・その他の収入によって支弁する。
2.会費は年額8,000円とする。
    但し事情によって、これを分納することができる。

第12条

本会の会計年度は、1月1日より12月31日までとし収支決算は年度毎に総会の承認を得なければならない。

第13条

本会規約の改正は総会の決議を経なければならない。

第14条

本会規約に基づく細則は役員会が定め、これを総会に報告する。

附   則

本会規約は、昭和56年2月12日より施行する。

附   則

改正規約は平成6年1月1日より施行する。

附   則

改正規約は平成27年3月7日より施行する。

附   則

改正規約は平成31年1月25日より施行する。

函館三田会創立1930年7月3日(昭和5年)

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